バイク、原付の自賠責保険切れに注意しましょう。

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車検がある250ccを超えるバイクなら車検の時に同時に自賠責保険の更新もしますので大丈夫なのですが、車検が無い原付(5occ)と原付2種(125cc)等

50cc~250ccのバイクの所有者は自賠責保険が切れる前に自分で手続きしなければなりません。

自賠責保険は絶対に入らなければいけない保険であり、自賠責保険が切れたまま乗っていると

法律違反で捕まり、一年以下の懲役または50万以下の罰金が課せられます。

また違反点数6点で免許停止処分となりますので、注意しましょう。

月日が経つのは早いもので、気づくと自分のバイクの自賠責保険が切れていた、という事が起こらないようにしっかりと確認しましょう。

自賠責保険の加入、延長ができる場所

自賠責保険の加入延長をすることが出来る場所は

車やバイクの販売店

保険会社の代理店

保険会社

ガソリンスタンド

一部のコンビニ

インターネット

等です。色々な場所で加入ができます。

自分は今回インターネットで保険会社から加入、延長しました。

住所氏名とバイクの情報を入力してクレジットカード払いで支払いをすると、後日ステッカーと保険証明書が送られてくるという感じでした。 

保険契約の際はバイクの情報を入力するので、手元に標識交付証明書を用意しておくとスムーズに入力できます。

即日で加入して書類とステッカーが欲しい方は保険会社に行くか、コンビニで加入するとすぐに保険証とステッカーを用意できるので、便利です。

自賠責保険の金額

自賠責保険料はどの会社でも基本的には同じです。

以下は2024年4月1日以降の契約に適用される本州の自賠責保険の値段です。沖縄や離島では値段が少し変わっています。

上の表のとおり長い年月を契約すると料金がお得になります。原付は最長の5年(60ヵ月)を選べば1年あたりが安くなるので長く原付を保有する方は60ヵ月を選ぶのが良いですね。

自分が保有しているジョグ50ccとデイトナ125ccは、どちらも一般原付(125cc以下)の為、自賠責保険料の値段が一緒です。

自賠責保険期間の確認方法

自賠責保険に加入すると自動車損害賠償責任保険証明書という書類が保険会社から貰えます。その書類で保険の期間が確認できます。

書類赤丸のところを見るとわかりますが、自分の場合は令和7年11月9日午前12時まで有効です。

自動車損害賠償責任保険証明書はバイクに携帯していなければ違法になりますのでバイクに搭載しておきましょう。

また、ナンバープレートに貼る自賠責保険のステッカーも送られてきます。

このステッカーに有効期限が記載されていますので、このステッカーでも確認できます。

上記だと令和7年11月まで有効という事です。11月のいつまでかは保険証明書に記入されていて入った日によって変わります。

細かい日にちは保険証明書で確認しましょう。自分の場合だと11月9日午前12時までと保険証明書に記載がありそれで確認できます。

ステッカーはナンバープレートに貼らなければ違法になりますのでこのステッカーも必ず貼りましょう。

ステッカーをナンバープレートに貼る

ナンバープレートに貼ってあるステッカーを剥がして、新しいステッカーを貼っていきます。

このように古いステッカーをはがし新しいステッカーを貼ります

シール式になっていますので、簡単に貼れます。

緑色の古いステッカーをはがして、新しい青のステッカーを貼りました。これで1年間延長できました。令和7年の11月の契約終了日まで保険が適用されます。

また、名義変更などでナンバープレートを交換した場合は、新しいナンバープレートにステッカーを貼る必要がありますので、注意しましょう。

保険会社に連絡すると新たにステッカーを郵送で送ってもらえます。

貼り忘れることが結構あるので、注意が必要です。

自賠責保険証明書をバイクに携行する

保険証明書をいれる袋も一緒に送られてきますので、その袋に入れて証明書をバイクに積みこんでおきましょう。自分はいつもシート下の収納スペースに積んでいます。

自賠責保険に加入したら

ステッカーをナンバープレートに貼る

証明書をバイクに携行する

この2点を必ず行いましょう。

どちらも怠ると法律違反になります。

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